国人観光客の急増により、注目度が高まっている「民泊」。2020年の東京オリンピックを控え、民泊は宿泊施設不足の救世主ともいわれています。もちろん外国人だけではなく私たち日本人が民泊を利用することも可能です。
このように私たちが宿泊者になる場合もあれば、オーナーとして宿泊施設を提供する場合も考えられ、それぞれにメリットはたくさんあります。
そして何よりも今、日本が直面している社会問題の解決策の一つとしても注目が集まっているのが「民泊」なのです。
民泊のメリットはやはり価格の安さはもちろんですが、その土地でしか味わえないん文化や生活などを民泊を通じて体験していただくことができる事です。
例えば、昔ながらの民家に宿泊できたり、ホストと呼ばれる部屋の貸主と朝食を食べられたり、一緒に農作業などをしたりとその土地の人と関わることで良い旅の思い出にります。
◆民泊は大きく分けて何種類かございます◆
これから開業をお考えの方は各ページを参考にしてみてください。
民泊を推奨する理由
1 地方創生
地方創生政策を推進する「まち・ひと・しごと創生本部(地方創生本部)」は、法律制定に先んじて、2014年9月、内閣府に設置されました。そして地方創生の一環として民泊の制度も取り上げられております。
日本文化に興味を持ち日本に訪れた外国人旅行者にとって日本人が暮らす住宅に滞在する民泊は日本の日常的な生活を味わうことができる異文化体験や日本人との交流が体験できます。
民泊により、過疎化が進む地方に観光客を呼び寄せて、その土地の良さを知ってもらい地方の活性化につながればよいですね。
2 観光立国の推進
最近の訪日外国人旅行客の増加はニュースなどでもよく取り上げていられるので、皆さんもよくご存じだと思います。
日本政府は経済成長の柱の一つとして「観光立国」を推進しており、オリンピックの開催される2020年までに訪日外国人観光客数を4,000万人、2030年までに6,000万人まで増加させるという目標を掲げています。政府はこの目標実現に向けてビザ緩和や海外現地での訪日プロモーション強化、LCCも含めた就航路線の拡充など様々な政策を進めており、結果として2016年には過去最高となる約2,400万人の外国人が日本を訪れるなど、海外からの観光客は急速な勢いで増え続けています
一方で、訪日外国人の増加と同時に課題が顕在化しているのが宿泊施設の不足です。外国人観光客の増加に伴い、東京や大阪、京都など主要な地域のホテルの稼働率はピーク時には80%~90%台まで高まることもあり、客室単価は高騰しています。この急速に増加し続ける宿泊需要に対応するための受け皿として期待されているのが「民泊」なのです。
新しい不動産投資の手法であることから投資家からは注目も浴びています。
[2017年度法人外国者数グラフ](環境省まとめ)
3 空き家の有効活用
近年、「空き家の増加」が社会問題となっています。この空き家問題とは「日本全国に空き家が増え続けている」という大きな問題です。
日本国内は少子高齢化現象で人口は減少し続けているにも関わらず住宅数は増え続けており、結果として空室率が過去最高レベルまで高まっています。
そして、これからも増え続けることが予想されます。
空き家や空き部屋を放置していると、犯罪に利用されたり周辺環境を悪化させたりと言う大きな問題が発生するのは確実となります。その解決策の糸口として空き家や空き部屋をし住宅として提供する民泊の制度があげられます。
他に、空き家や空き部屋を利用(リノベーション)して生活困難者に安価に住宅を提供する、住宅セーフティネットの制度も近年確立されました。
「2013年総務省土地統計調査」より抜粋
そもそも民泊って?
自宅の空き部屋や投資用のマンションの空き室を他人に提供することなども民泊に該当します。 この民泊を継続反復して有償で行う場合は、旅館業法の許可が必要となります。
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が健全な民泊サービスの普及を図るために成立しました。
平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。
民泊の種類
これから民泊をはじめたい!!という方は民泊は何種類かございますのでご自身の環境スタイルにあった民泊でまずはチャレンジしてみてください。
旅館業法 | 特区民泊 | 民泊新法 | イベント民泊 | |
---|---|---|---|---|
許認可・届出等 (申請先) | 営業許可保健所) | 認定(保健所) | 届出(オンライン) | 不要(自治体の要請) |
許認可・届出等の ための主な要件 | 床面積が33平米以上であること。 但し、定員が10名未満である場合は 定員数×3.3平米以上の床面積 | 1居室25平米以上。 各居室に台所、浴室、便所及び洗面設備(4点セット)が有ること等 | 所定の書面(住宅の図面や利用権限を示す書面等)の添付 | なし |
宿泊日数の制限 | 1泊2日~ | 2泊3日 (大田区は6泊7日)~ | 1泊2日~ | 1泊2日~ |
年間営業日数 | 制限なし | 制限なし | 180日以下 (条例による) | 大規模イベント開催時等で自治体から要請 |
実施可能エリア | 全国 | 東京都大田区 大阪市その他大阪府内34市町村 北九州市 新潟市 | 全国 | 全国 |