風俗営業許可とは
スナック、パブクラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業するには、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
(一般的なイメージとは異なり、風俗営業法では「風俗営業」と「性風俗営業」はしっかり分類されています。「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する健全な営業のことです。)
風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。
風俗営業には、キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラなど様々な業態があります。
申請してから許可取得までの警察での審査期間(標準処理期間)は原則55日であることを考慮して、早めに準備することが重要です。
風俗営業許可種類
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。1号営業 | キャバレー、料理店 カフェ等 | 客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(旧5号営業) 例:ネットカフェなど |
4号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 | マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 (旧7号営業) 例:マージャン店、パチンコ店など |
5号営業 | ゲーム機設置営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業) 例:ゲームセンター、ダーツバーなど |
罰則規定
風俗許可を取得しないで営業をした場合には、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になります。刑事処分(刑事罰)を受けた場合は、たとえ罰金刑であっても前科がつくことになります。「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」と規定されているものは以下の通りです。
■ 無許可で(お客に接待をするなどの)風俗営業を営んだもの
■ 偽りその他不正な手段により許可を取得したもの
■ 名義貸し
■ 営業の取り消し又は停止の処分に違反したもの
■ 偽りその他不正な手段により許可を取得したもの
■ 名義貸し
■ 営業の取り消し又は停止の処分に違反したもの
上記の刑事処分を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができなくなります