古物とは?
よって一般の消費者等がその使用のために小売店等から一旦譲受した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」になります。反対に、流通段階における元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品の使用を目的とはしていないため、その新旧を問わず「古物」ではなく、いわゆる新古品も「古物」ではありません。
また「古物」には商品券(ビール券、図書券、文具券、お米券等を含む)、乗車券(鉄道、バス等の乗車券、特急券、指定席券、回数券等を含む)、郵便切手、さらに航空券、入場券・観覧券類、収入印紙、プリペイドカード(鉄道、バス等の購入用カード、テレホンカード、タクシー券、有料道路の通行券等が含まれます。
■使用されない物品で使用のため取引されたもの
■これらの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物商とは?
インターネットやアプリなどを使用して、中古品などの売買をして利益を得ている場合は、個人事業主や副業で行っているとしても古物商の許可を取得しなければ、古物営業法違反として罰せられることになります。
古物の区分
古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されます。
1 | 美術品類 | 古美術商、リサイクルショップ、古書店など |
2 | 衣類 | リサイクルショップ、リユースショップなど |
3 | 時計・宝飾品類 | リサイクルショップ、質屋など |
4 | 自動車 | 中古車など |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 中古オートバイなど |
6 | 自転車類 | 中古自転車販売店、リサイクルショップなど |
7 | 写真機類 | 一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど |
8 | 事務機器類 | 近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など |
9 | 機械工具類 | 中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など |
10 | 道具類 | リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など |
11 | 皮革・ゴム製品類 | リサイクルショップ、質屋など |
12 | 書籍 | 古書店、リユースショップなど |
13 | 金券類 | 金券ショップなど |
古物営業とは
■古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
■古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
以上より、営業であって、前述の「古物」を、買い取りかつ売却(レンタルを含む)するもの、交換するものおよび手数料等により委託売買するもの、インターネット等の通信手段により行うものは原則として古物営業に該当します。
なお、古物の買い取りをせずに古物の売却(レンタルを含む)だけをする営業は古物営業に該当しません。古物を買い取りではなく、無償または対価を受けて引き取りそれを売却等する場合も古物営業には該当しません。また、同一の個人または法人が、その古物を売却した相手から当該物品を買い戻す場合も古物営業には該当しない。
例として、単に一般の個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しません。(ただし、消費者等、中古店等の古物商、またはリサイクルショップその他から古物を購入しそれを売却する場合や、営業性がある場合にはこの限りではない)。古物を買い取りかつ売却し、かつ営業性があれば個人であっても古物営業に該当することになります。
リサイクルショップは、無償または引取料の対価を受けて引き取った物品を修理再生等して販売する形態に限っては、古物営業には該当しない。ただし、古物の買取も行う場合には古物営業に該当する。
古物商間の古物の売買又は交換のための市場を開く者は古物市場主に該当する。バザーやフリーマーケットについては、営利性や営業性を総合的に判断して、古物営業を営む古物商が取引に利用していると言った古物市場該当性がない場合には、古物市場には該当しません。
インターネット等のオークションサイト等は古物競りあっせん業に該当します。
古物商許可制度
なぜ古物を扱うのを許可制にしているかと言うと、古物を扱う者を把握しておくことで、盗品の売買を捜査・検査することが容易になるからです。
古物商の許可がおりると、二つ折り黒表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付され店頭や事務所内には許可票(古物商プレート)を掲げておく必要があります。さらに、古物の売買の記録を台帳に記載することも義務付けられています。
古物許可に必要な書類
以下がどこの警察署でも必要とされる書類(法定書類)です。古物商許可申請は、管轄する警察署ごとで異なる書類(任意書類)がありますので、管轄の警察署に必ずご確認下さい。個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |
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住民票 | 申請者本人と 営業所の管理者の全員 | 監査役を含めた役員全員 及び管理者の全員 |
市区町村発行の身分証明書 | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 | 同上 |
履歴書 | 同上 | 同上 |
法人登記事項証明書 | ー | 必要 |
定款の写し | ー | 必要 |
賃貸借契約書のコピー 貸主の使用承諾書 | 賃貸物件を 営業所として申請する場合 |
|
URLを使用する権限があることを 疎明する資料 | ホームページを用いて 古物の売買を行う場合 |
管轄によって必要となる場合がある任意書類
■営業所の見取り図
■保管場所の見取り図
■営業所の権利書
■保管場所の権利書
■営業所の登記簿謄本
■保管場所の登記簿謄本
■その他誓約書等
古物営業法違反の罰則規定
古物商の方が受ける行政処分には、「許可の取消し」、「6ヶ月以内の営業停止」、「指示」があります。「指示」処分を受ける前に、書面による「弁明の機会」が与えられます。その他の処分を受ける前には、口頭で意見ができる「聴聞」の手続きを行なわれます。
「許可の取消し」処分を受ける場合
(1)古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない
(2)3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
(3)許可の欠格事由に該当することが判明したとき
(4)古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
(5)公安委員会の処分に違反した
「営業の停止」処分を受ける場合
「許可の取消し」処分を受ける場合の(4)と(5)する行為によって、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
「指示」処分を受ける場合
「営業停止」の原因となる行為に対し、公安委員会が適正業務を行なうために必要な措置をとるよう文書によって違反行為を戒めるとき。